愛知県国民健康保険団体連合会

保険医療機関(保険薬局)の皆様

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交通事故などのレセプトを提出される場合

交通事故などのレセプトを提出される場合

交通事故などのレセプトを提出される場合

交通事故など第三者(他人)の行為によるレセプトを提出される場合、「特記事項」欄に「10第三」の記載が必要です。
 (厚生労働省「診療報酬請求書等の記載要領等について」で定められています)

また、「摘要」欄等に「事故外点数(第三者行為外点数)」の記載をお願いします。
(「事故点数(第三者行為点数)」の記載でも構いません)

(例)※ 事故外 0点
※ 第三者行為外 168点
※ 第三者 168点 ・ 私病 0点

<第三者行為の例>
・交通事故(自動車事故、自転車事故)
・スキー、スノーボード、サーフィンによる事故
・子供やペットによる加害行為 など

<注意点>
・損害保険会社の関与の有無に関わらず、「患者の疾病又は負傷が、第三者の不法行為(交通事故等)によって生じたと認められる場合」に記載してください。
・自損事故の場合、運転手は第三者行為に該当しませんが、同乗者は該当します。
よって、同乗者のレセプトには記載が必要です。

第三者行為の場合、その費用は相手方が支払うべきものです。
ただし、保険証を使った場合は、治療費の一部を保険者(市町村、国保組合等)が立て替えて支払うことになります。
保険者は、国民健康保険法等の規定により、損害賠償請求権を有しますので、後から相手方に対して請求します。
第三者行為のレセプトを把握するうえで、特記事項や事故外点数の記載が非常に重要となりますので、ご協力をお願いします。